成年後見

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。

法定後見制度

法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。

補助

保佐

後見

法定後見の申立ては、連携している司法書士さんにお願いしています。

任意後見制度

ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について
作成の基本手数料11,000円
登記嘱託手数料1,400円
登記所に納付する印紙代2,600円
その他ご本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

任意後見契約と同時にすることが多い契約

任意後見契約は次の契約と同時にされることが多いです。

・見守り契約

・財産管理等契約(任意代理契約)

・死後事務委任契約

任意後見制度を利用するのと同時に契約するのに見守り契約があります。これは、行政書士が定期的に安否・体調確認を行うとともに、ご本人の生活や財産管理についてアドバイスする契約です。

見守り契約は、具体的に次のようなことを行います。

・定期的な安否、体調などの確認

・法律相談

見守り契約 定期的な安否、体調などの確認

見守り契約

見守り契約は、主として単身の高齢者や障害者の方の定期的な安否、体調などの確認を行うものです。

ご本人の安否、体調を確認するために、定期的に訪問したり、メール、電話などで連絡を取ります。

高齢者や障害者の方は悪質商法の被害に遭いやすいのですが、定期的に訪問することで、早期にそういった被害に気がつきやすくなり、被害を食い止めることもできます。

契約なので、連絡方法や頻度などは話し合って決定します。

見守り契約 法律相談

法律相談

定期訪問などの際に法律相談を受けることも見守り契約の内容の一つです。

見守り契約が有効なケース

見守り契約は次のような場合に有効です。

・同居の親族がいない

・同居の親族いても、その親族も高齢の場合

このような場合はご本人が孤立しがちなので、見守り契約が有効です。

任意後見契約と同時にすることが多い契約 財産管理等契約(任意代理契約)

財産管理等契約(任意代理契約ともいいます)とは、判断能力が十分なうちに、信頼できる人に財産管理を任せる契約のことです。

任意後見は認知症などで判断力が低下した場合に、財産管理を任意後見人に任せる契約ですが、判断力が低下する前から財産管理を任せるのが財産管理等契約です。

まだ認知症などはすすんでいないけれど、身体が不自由で不安な方などに利用されています。

任意後見契約と同時にすることが多い契約 死後事務委任契約

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、葬儀のような死後の様々なことを、生前にあらかじめ第三者に委任する契約です。

死後事務委任契約を締結することで、葬儀のほか、未払いの入院費などの債務の支払いや遺品の引き継ぎなどを任せることができます。

身寄りがいないため見守り契約をしておきたいという方には、死後事務委任契約も検討することをおすすめします。

見守り→財産管理→任意後見→死後事務委任→遺言:それぞれのサポート内容

契約の種類
 見守り財産管理任意後見死後事務委任遺言
ご本人から依頼を受けた方の肩書き任意後見人予定者財産管理契約受任者任意後見人死後事務受任者遺言執行者
効力発生時期と契約の意義契約締結後、定期的に連絡をさせていただき、次の段階へ移行する必要があるか見極めます。判断能力はあるが、足腰が弱った場合に、通帳などをお預りして入出金管理・各種支払。判断能力が無くなった後、財産管理・契約締結をご本人に代わって行ないます。天寿を全うされた直後から遺言執行の対象外である葬儀費用・祭祀などについてご要望を叶えます。天寿を全うされた後の各種財産の名義変更などを行なう。

それぞれの組み合わせで契約することが可能です。

一度ご相談ください!